所有不動産が競売にかけられるまで
所有不動産が競売にかけられるまで
不動産競売とは住宅ローンの返済が困難になってしまった場合や、不動産を担保に融資を受けたお金の返済が滞ってしまった場合に債権回収の手段として取られる措置のことです。
競売についての詳しい情報は「不動産競売の基礎知識」で説明していますので、こちらでは不動産競売の流れについてご紹介いたします。
ローン滞納
不動産が競売にかけられるのは、返済を三ヶ月から六ヶ月滞納した場合です。
ローンの返済が滞るとまず融資を受けた金融機関(債権者)から督促状が届きます。
この督促状に対して何かしらアクションを起こさなければ、次の段階として催促状が送付されます。
催促状は法的措置を取る旨の連絡です。
このお知らせが届くということは、債権者が既に法的手続きに移っている可能性があります。
代位弁済
金融機関から借入を行う際に信用保証協会の保証を受けていると、滞納している返済金を保証協会が債権者である金融機関に支払います。
これにより債権者は保証協会となるので金融機関への返済は不要となりますが、債務者は返済を肩代わりしている保証協会へ弁済しなければいけません。
競売申し立て・差押登記
再三の督促や催促にも関わらず、返済に応じなかったり債権者への連絡を怠ると、債権者により裁判所へ競売の申し立てが行われます。
競売が確定すると所有不動産が差押登記されます。
この時点では、まだ立ち退きを強いられることはありません。
物件調査・評価
裁判所より執行官が派遣され、現地の調査を行います。
調査内容は主に不動産の外観や室内の状態と所有者の確認です。
不動産の価値については裁判所より依頼された不動産鑑定士が評価します。
評価後は「現況調査報告書」「評価書」「物件明細書」が報告として裁判所へ提出されます。
情報公開
裁判所へ提出された「現況調査報告書」「評価書」「物件明細書」の三点セットが一般公開されます。
競売を回避したい場合は、公開中の情報に記載されている開札期日の前日までに任意売却を完了している必要があります。
入札
競売にかけられた住宅は入札金額の高い方によって落札されます。
入札が開始された後の任意売却は不可能なので、任意売却を希望するなら入札の段階へ移る前に手続きを行わなくてはいけません。
立ち退き(引き渡し)
裁判所が売却決定をした後は、落札者へ物件を引き渡します。
このとき自主的に引き渡しを行わなければ、強制的に立ち退きが執行されます。
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